2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
我が国においても暗号資産に投資する投資家が増え、暗号資産取引業界の自主規制団体である日本暗号資産ビジネス協会、日本暗号資産取引業協会などからも、暗号資産取引による所得は株式取引やFXと同じように申告分離課税の適用、こうした要望が出されております。
我が国においても暗号資産に投資する投資家が増え、暗号資産取引業界の自主規制団体である日本暗号資産ビジネス協会、日本暗号資産取引業協会などからも、暗号資産取引による所得は株式取引やFXと同じように申告分離課税の適用、こうした要望が出されております。
上場株式等の配当につきましては、所得税、個人住民税ともに、納税義務者により、総合課税、それから申告不要、申告分離課税が選択可能な仕組みとなっております。 こうした仕組みですが、個人投資家の市場参加を促す観点から段階的に導入されたものでございますが、いずれの改正時におきましても、納税義務者が所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することを法令上許容してきたところでございます。
現行法令上、ETF、いわゆる上場投資信託の譲渡による所得につきましては、上場株式と同様、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となっているところでございます。そして、ただいま申し上げましたETFは、投資信託法に規定する投資信託又は外国投資信託に該当するものを指しているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 仮想通貨、暗号資産による取引等々によって、これは、先生の御提言のように、例えば二〇%の申告分離課税なんだということを採用するということなんでしょうけれども、これは、同じ一億円を稼いだにしても、給与とか事業で稼いだ人は五五%からの税率が掛かるというのが、仮想通貨で稼いだら二〇でいいというような話が国民の理解を得られるかという話を前回申し上げたんだと記憶します。
もう一つ、次に麻生大臣にお聞きしたいんですけれども、私が前国会のときに仮想通貨が総合課税で最高税率五五%掛かると申し上げたときに、麻生大臣のお答えは、給与所得が五五%であって仮想通貨が申告分離で二〇%になると国民の納得が得られないのではないかという御回答をされていましたけれども、それに関して言いますと、国民の納得が得られなければ税制変えられないのであれば、消費税だって未来永劫に上げられないんじゃないかと
昨日、当面の税制改革としては、二〇%の申告分離、そして仮想通貨同士の交換のときは利益の繰延べ、そして三番目に、交換手段として使った場合にはある程度の金額までは非課税を考えるべきではないかということを御提唱したわけです。 それは、一つには、まず今の税制では利益を捕捉不可能ではないかという非現実的な税制、ちょっとすると、まるっきり非現実的な税制になってしまうのではないかという懸念。
○藤巻健史君 今お聞きしていますと、申告分離課税にするための必要条件としては強く政策的支援が必要かどうかということが重要だということは今分かりましたけれども、これはまた今後とも議論いたしますけれども、ブロックチェーンというのは極めて重要な技術、日本の将来を背負うような技術だと思うんですね。
ただし、海外FX取引であっても金融庁の認可を受ければ、許可を受ければ申告分離課税になると、こういう話になっているかと思うんです。ということは、商品先物取引法とか、それから金融商品取引法などの国の規制を受けていれば、言い換えれば、国の監督下に入れば特措法によって申告分離の適用の可能性があると、これが私は税の公平性だと思うんですよね。
国内FX取引というのはこれ同じく雑所得ですけれども、雑所得でありながら特措法によって、租税特別措置法によって申告分離二〇%が採用されているわけですけれども、同じ雑所得であっても今のところは雑所得である総合課税なんですけれども、FXと同じように将来的に申告分離になる可能性もあるのかどうか、お聞きしたいと思います。
先ほど御答弁の中にあった三つの申告方式、申告不要制度、それから総合課税、さらには申告分離課税の三つの中から選択することができる。この三つの課税方式には、納税者の所得の多寡にもよるのですが、メリット、デメリットがあります。
御指摘の点でございますが、上場株式等の配当等につきましては、所得税、個人住民税ともに三つの課税方式、すなわち、納税義務者の選択によりまして、一、総合課税方式、二としまして源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要方式、三といたしまして申告分離課税方式がございます。
所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択する場合には、一般的には、所得税で総合課税を選択し、そして個人住民税では申告不要または申告分離課税を選択する場合が多いと考えられるところでございますけれども、その場合は、所得税の確定申告書においては総合課税として上場株式等に係る配当等の記載をする一方で、個人住民税の申告におきまして申告不要のときには、上場株式等に係る配当等を個人住民税の申告書に記載しないで提出
ドル建てMMFは、御指摘のとおり、平成二十八年より、それまで公社債の売却益につきましては非課税であったものを二〇%の申告分離課税とする一方で、為替差損や売却益が出た場合には他の上場株式等や公社債の配当利子や売却益と通算することができるようにするなど、上場株式等と同じような課税方法に変更したことに伴うものでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) いわゆるMMF、マネー・マーケット・ファンドの話をされておられるのだと存じますけれども、この課税方法の話は、これは元々は金融業界からの要望も踏まえて、二十八年からですから、これまで非課税であった売却益について二〇%の申告分離課税ということにさせていただいたということだと思いますが。
一般論として、個人が、今年、二十八年一月以後にドル建てのMMFを譲渡した場合の課税関係についてまず申し上げますと、ドル建てのMMFの譲渡時の為替レートで邦貨換算した譲渡価格から取得時の為替レートで邦貨換算した取得費を控除した金額に対して申告分離課税の方法により所得税が課税されるということになります。
お金を持っている人は当然株が上がればもうかるしということなんですけれども、さらに申し上げれば、例えば麻生大臣なんかは配当をたくさんもらっていらっしゃるからわかると思いますが、株式にかかわる税金、税率、申告分離課税ですから二〇%だけで済むんですね。本来、所得税であると半分ぐらい持っていかれますが、金融資産でもうけたのは二割しかお金を払わなくていいわけです。お金が八割自分のところに残るわけですね。
これ、公社債の譲渡による所得はこれまで非課税ということになっていたんですが、今度の抜本改革法によって、金融所得課税の一本化というのの一環として、損益通算範囲の拡大と併せて二〇%の申告分離課税というので、これは平成二十七年、二十八年度からなるようになったんだと思います。
上場株式、公募株式投信は、インカムゲインも、キャピタルゲイン、ロスも申告分離ということになっていますけれども、債券、公社債、これは、実はインカムの方は源泉分離になっていますが、キャピタルゲインとロスは非課税です。
口座に番号さえ振れば、それは源泉分離を申告分離にする、あるいは極端なことを言えば、源泉分離のままでも、口座に番号が振ってあれば利子所得は把握することができるんです。 しかし、今度のマイナンバーにはそれをあえて入れていないですよね。しかも、これが出てきたのは、税と社会保障の一体改革という中でこれが出てきているわけであります。
本件は、所得税法等の一部を改正する法律の施行により、平成二十二年一月一日以後の上場カバードワラントの譲渡等による所得に先物取引の申告分離課税制度が適用されることになったことに伴い、所得等報告書の様式を改めようとするものでございます。 以上でございます。
本件は、所得税法等一部改正法の施行により、上場カバードワラントの譲渡等による所得に先物取引の申告分離課税制度が適用されることになったことに伴いまして、所得等報告書の項目名を改正しようとするもので、本年四月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
次に、国会議員の資産等の公開に関する規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、所得税法等の一部を改正する法律の施行により、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得について総合課税と申告分離課税との選択制が創設されたことに伴い、本年四月から所得等報告書の様式を改めようとするものでございます。
まず、国会議員の資産等の公開に関する規程の一部改正の件は、所得税法等一部改正法の施行により、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税との選択制が創設されたことに伴いまして、所得等報告書の記入欄を改めようとするものであります。
おっしゃるとおり、今回租特の対象外になってしまったという今副大臣おっしゃったとおり、例えば源泉分離課税である利子所得とか申告分離課税であるキャピタルゲイン、株式の売却益等々、やはりこれから総合課税化を目指していくならば、その適用実態は、やっぱりこの租特でやるのがいいのか、ほかの手段がいいのかは別といたしましても、していく必要があると。
その分、有価証券取引税という形で対応していたわけですが、これも、税制の抜本的な改革、消費税の議論の中で、基本的に源泉分離課税あるいは申告分離課税という二つの方式、それによって課税されることになったわけですが、源泉分離課税というのも、これもまだ不公平であるということで、大分前になると思いましたが、もう十年ぐらい前になりましたでしょうか、これを申告分離に一本化するという話にまとまりまして、法律もそのようになっていたわけですが
当時、十七年に上場されたときに、この上場の商品は租特の適用ということで、申告分離課税、先物取引の損益通算、それから、三年間にわたって先物取引の雑所得の繰り越しの控除が可能、こういう特例がついたわけでありますけれども、その後、相対の店頭の取引の方もさまざまないろいろな改善がなされまして、平成二十年度の税制改正では、店頭のFX取引においても取引所の取引と同様に支払い調書制度というのが導入されました。